出産時は、何かとお金が要りますよね。
せっかく制度があるのに使わなくては意味がない!
このページでは、出産時にもらえるお金の内容と、その申請方法をまとめました。
出産時にもらえるお金一覧
- 出産育児一時金(家族出産育児一時金)
- 出産手当金
- 出産祝い金(会社による)
出産時にもらえるお金は上記の通りです。
出産祝い金については、会社によります。もらえない会社もありますし、出産祝い金と似たような名目で複数もらえる会社もあります。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
対象者
- 健康保険の被保険者(本人)
- 被扶養者
支給内容
- 産科医療補償制度の対象となる出産・・・42万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産・・・40.4万円
「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産、死産、早産及び人工妊娠中絶のことをいいます。
「産科医療補償制度」とは、医療機関等が加入する制度。加入医療機関で制度対象となる出産をして、万が一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子供とその家族の経済的負担を補償するものです。
会社によっては、さらに上乗せでもらえることも。
申請方法
直接支払制度を利用したときは申請不要。
直接支払制度を利用しない場合は、所属している健康保険組合に申請する。
健康保険組合等から支給される出産育児一時金を、医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を健康保険組合等から医療機関等に対して直接支払う制度のこと。
出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額は健康保険組合から被保険者(または被扶養者)に支払われます。
また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へ支払う必要があります。
また、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る、受取代理制度というものもあります。
こちらが適用になるのは、年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所のみです。
資格喪失後に出産した場合
被保険者資格喪失の日の前日(退職日等)まで、被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
ただし、資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受け取ることになり、二重には受け取れません。
また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。
出産手当金
対象者
健康保険組合の被保険者
支給内容
休業1日につき、【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30×2/3が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産の日後56日間支給されます。
申請方法
所属する健康保険組合に申請。
会社によっては、さらに付加金をもらえて、給料とほぼ同額になることも。
出産祝い金
出産祝い金に関しては、ある会社とない会社があります。
ある会社の場合は、似たような名目でいろいろとお金をもらえて、かなりの金額になる場合があるので、忘れず申請しましょう!
まとめ:出産で受け取ることができるお金は、申請を忘れずに
「出産祝い金」に関しては、そもそもそんな制度がある会社じゃないともらえませんが、「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」と「出産手当金」は、必ずもらえます。
そのために健康保険料を納めているんですから、受け取れるものはしっかり受け取りましょう!