通常の妊娠出産は健康保険の適用対象外のため、かかる費用も高額になりがちですよね。
ただし、妊娠出産にかかった費用は医療費として、総額が10万円を超えれば「医療費控除」の対象になります。
ただ、「所得」から「控除」されるだけです。
所得税などの税金は「所得」に対してかかってくるので、「所得」が多ければ多いほど税金を多く払わなければなりません。
逆に言うと、「所得」が少なければ税金は少なくなります。
医療費控除は、この「所得」から、医療費分を減らしてしてあげるよ、という制度です。
「所得が減る」ので、払わなければならない「税金が減る」んです。
10万円を超えた分の医療費が戻ってくるわけじゃないですので、思い違いのないように!
とはいえ、少額でもお金が戻ってくるのはありがたいことです。
医療費控除は、会社の年末調整ではできませんので、自分で確定申告することになります。
今回は、妊娠出産で医療費が高額になった場合、確定申告で医療費控除を受ける方法を解説します!
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
引用-国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
ここでポイントになるのは2つ。
- 合算できる医療費は、「1月1日から12月31日までの間」に支払ったもの
- 合算できる医療費は、「自己と生計を一にする配偶者や親族の医療費」
では順に詳しく解説します。
合算できる医療費は、「1月1日から12月31日までの間」に支払ったもの
年をまたいだ分の合算はできません。
たとえば、2019年に7万円の医療費を自己負担して、2020年にも7万円の医療費を自己負担した場合、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
合算できる医療費は、「自己と生計を一にする配偶者や親族の医療費」
扶養に入ってる、入っていないは関係ありません。
共働きで配偶者控除を受けていない場合であっても、夫が妻(及び子供)の医療費を支払っているのであれば、夫が妻(や子供)の分の医療費を全部合算して、医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる金額の計算方法
先ほど、医療費控除を受けることができるのは、「10万円以上の医療費を支払った場合」と書きましたが、実際はもう少し細かい計算が必要となりますので、計算方法を見てみましょう。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
【実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額】-(2)の金額
(1)保険金などで補填される金額
たとえば、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが、これにあたります。
出産手当金は、医療費の補填ではなくお給料の代わりのため、医療費控除の計算には関係ありません。
保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額になります。
妊娠出産の場合、どんな費用が医療費になる?
妊娠出産の場合、次のような費用が医療費になります。
- 妊婦健診や検査の費用
- 妊婦健診や検査の通院費用(バス代や電車代など)
- 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代
- 病院に対して支払う入院中の食事代
通院費用は領収書はなくても大丈夫です。ただし、いついくら使ったかメモ書きは残しておきましょう。
出産で入院するにあたって購入した身の回り品(服や洗面用品など)は、医療費控除の対象にはなりません。
確定申告に必要な添付書類
平成29年分から、領収書の提出が不要になりました。
遡って確定申告する場合は、平成28年までと平成29年以降の確定申告に必要な書類が変わってくるのでご注意ください。
(1)平成29年分以後の確定申告書を提出する場合
- 医療費控除の明細書
- 給与所得の源泉徴収票(原本)(給与所得者のみ)
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成します。
医療保険者から交付を受けた「医療費通知」がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略できます。
確定申告期限の翌日から起算して5年間は、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、医療費の領収書の提出を求められる場合があります。領収書は捨てずに取っておきましょう!
経過措置として、平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することもできます。
(2)平成28年分以前の確定申告書を提出する場合
- 医療費の領収書
- 給与所得の源泉徴収票(原本)(給与所得者のみ)
平成28年分以前の確定申告をする場合は、医療費の領収書が必要です!
平成29年以降とは異なるので、注意しましょう。
まとめ:医療費を10万円以上支払ったら確定申告しよう!
確定申告は多少の面倒くささを伴うものの、払わなくてもいい税金が自分の手元に返ってきます。
妊娠出産で医療費を実質10万円以上支払った場合は、医療費控除の確定申告をしましょう!