児童手当は、中学校卒業までの子供に支給される手当です。
総額はだいたい200万円ぐらいです。
今回は、児童手当の支給対象や、申請方法について解説します!
児童手当の支給対象
支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
つまり、子供に直接振り込まれるのではないということですね。
細かいことをいうと、こんなルールです。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給
児童手当の支給額
児童の年齢 | 一人あたりの月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(※第三子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
また、「第三子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のことなので、そのまま兄弟の上から3番目、というわけではありません。養育者の所得が一定金額を超えている場合は、すべての期間において一律5,000円が支給されます。
所得制限の目安はこの表の通りです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
児童手当の支給時期
原則、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
児童手当の申請について
子供が生まれたり、他の市町村から引っ越してきた場合は、現住所の市町村に申請が必要です(公務員の場合は勤務先)。
原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されるため、早めの申請が必要です。
とはいえ、月末に子供が生まれたりしたら、その月のうちに申請するのは無理な場合がありますよね。そうなっても、誕生月の次の月からもらえるように、特例があります。
それが「15日特例」です。
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給される
引用-内閣府 リーフレット「児童手当」
何にせよ、早めの申請が重要ってことですね。
児童手当の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 児童手当認定請求書
- 厚生年金加入証明書または健康保険証のコピー(会社員の場合)
- 所得証明書(1月1日に住んでいたところから、現在の居住地に引っ越しした場合のみ)
- 支給対象者名義の口座番号
- マイナンバー
- 印鑑
この他にも、必要な書類がある場合もあります。
お住まいの市町村のホームページで確認してみましょう!
引っ越した時は、引っ越し先の市町村で児童手当の申請が必要
児童手当は、一度申請すれば引っ越しても支給対象最後の日までもらえる・・・というわけではありません!
児童手当の管理は市町村単位のため、引っ越した場合は、引っ越し先の市町村で再度申請する必要があります。
児童手当受給中は現況届の提出も忘れずに
児童手当を受給している場合、年一回、現況届の提出が求められます。
6月1日時点での状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現在住んでいる市町村から郵送で書類が届くので、必要事項を記入し、必要書類を添付して、送り返します。
現況届に必要な添付書類は、児童手当申請時と似たようなものです。市町村から送られてきた書類に書いてあるものを用意しましょう。
まとめ:子供が生まれたときと引っ越したときは、申請を忘れずに!
児童手当は全部合計すると、結構大きな金額になります。もらい忘れがないように注意したいですね。
誕生月によって児童手当がもらえる総額は変わります。
誕生月別のもらえる児童手当の総額は、▼こちらの記事に書きましたので、参考にしてみてくださいね。
子供が生まれたときは申請を忘れにくいと思うんですが、重要なのは引っ越したとき。
市町村単位で管理されているので、引っ越し先の市町村で申請し直す必要があります。
私は子供が生まれる直前ぐらいに引っ越したので、所得証明書などが必要なことを知らず、もう一回役所に行く羽目になりました。