2019年10月1日から、消費税が10%に上がりましたね!
ところで、消費税が10%に上がるのはいつか、実は消費税8%のままで買えるものもあること、知っていますか?
今回は、消費税の増税に備えて知っておきたい、
- 消費税が10%に上がるのはいつ?
- 消費税8%のまま買える(軽減税率が適用される)ものは何?
について、詳しく説明していきます!
消費税が10パーセントに上がるのはいつ?
消費税が10%になるのは、
2019年10月1日です。
とはいえ、24時間オープンの店や、深夜に日付をまたいで営業している店、タクシー、ネットショップなどはどうなるのか?
日付をまたいで営業している店舗の増税タイミング
10月1日0時より前から利用していれば、日付をまたいでも8%になるお店が多いようですが、気になる場合はお店の方に確認するのがベストです。
ネットショップの増税タイミング
ネットショップは、店側が発送(出荷)した日によって税金が変わります。
注文日:9月20日
- ショップAの発送日:9月30日⇒消費税8%
- ショップBの発送日:10月1日⇒消費税10%
郵便の増税タイミング
消費税が10パーセントに上がることにより、郵便の料金も変わります。
郵便は、10月1日の最初の集荷までに投函された郵便物は8%でOKです。
最初の集荷以降は消費税10%の料金に変わります!
微妙なタイミングで郵便を出す必要性がある場合は、近所のポストの集荷時間を確認しておきましょう。
消費税が8パーセントのまま買える(軽減税率が適用される)ものは何?
消費税が10%になる2019年10月1日以降も、消費税が8%のままのものがあります。
特定の商品のみ、消費税の税率を低く設定すること。今回の場合は、10%が基本の税率で、一部の特定商品のみ8%になる。
以下のものが軽減税率の適用対象となります。
- 飲食料品(酒類を除く食品表示法に規定する食品)
- 定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞
ちなみに、飲食料品は全てが軽減税率の適用対象ではないです。
軽減税率対象外の飲食料品の主なものは、以下の通り。
- 外食
- 酒類
- ケータリング
- 食品と食品以外の資産が一体で売られているものの内、税抜価格が1万円以下で、食品の価額の占める割合が2/3以上ではないもの
一番最後の行のみごちゃごちゃ書いてますが、あまり普段の生活に出てくるものではないと思います。
おもちゃ付きお菓子のように、食品+食品以外の資産が一体となって販売されている場合は、軽減税率の対象になるもの(消費税率8%)とならないもの(消費税率10%)があるよ、ということです。
まとめ:消費税が10パーセントに上がるのは10月1日!食料品・新聞は軽減税率が適用
消費税が10%に上がるタイミングをまとめると、
- 基本は10月1日
- 日をまたいで営業している店舗は、店による
- ネットショップは購入日じゃなくて発送日が10月1日以降
- 郵便は最初の集荷が終わった後
になります。
また、軽減税率が適用されるものは、
- 飲食料品(酒類を除く食品表示法に規定する食品)
- 定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞
となっています。
お買い物の際、計算に気をつけたいですね!